特定商工業者制度について |
特定商工業者は、商工会議所会員とは異なります。 商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。これは、全国的な制度です。商工会議所の「会員」とは以下の通り制度が異なります。 |
会 員 | 特定商工業者 |
事業者の自由意思によって加入し、会費を支払うことで事業の拡大を図るためのさまざまな事業・サービスが受けられます。 | 商工会議所法で定められた制度で、大和市内で6ヵ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準であれば会員・非会員にかかわらず商工会議所に登録し、負担金のお願いをさせていただきます。 |
上記で特定商工業者に該当する方は「特定商工業者登録申請書」(PDFファイル:)を印刷し、 所定事項を記入・捺印の上、下記まで郵送して下さい。 ※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 |
〒242-0021 神奈川県大和市中央5-1-4 大和商工会議所 管理・会員サービスチーム宛 |
特定商工業者 Q&A | ||
Q.特定商工業者とはどんな制度 ですか? |
地域経済を構成している一定規模以上の企業の実態を正確に把握し、商工業振興のための各種施策を有効に活用運用するために設けられた制度です。 | |
Q.特定商工業者とはどんな人たち のことですか? |
商工会議所法に基づく一定基準以上の商工業者であって、当所においては次のうちいずれかに該当される方のことです。 ●4月1日現在における大和商工会議所地区内の営業所等で 常時使用する従業員の数が20人以上である者 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む場合は5人以上) ●資本金または払込済み出資総額が300万円以上である者 |
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Q.法定台帳とはどういうもの なのですか? |
特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録された氏名・または名称及び住所事業内容の記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。いわゆる企業の戸籍簿と考えていただければよろしいと思います。 当所では、特定商工業者の方々に、毎年6月頃調査票をお送りさせていただき、台帳の整理・更新を行っております。 |
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Q.法定台帳は何のために作成 しているのですか? |
商工会議所は、この台帳によってい市内に所在する商工業者の実態を正確に把握し、その振興を図り、商工業者の発展に役立たせる貴重な資料として作成しており、最善の注意をもって管理することを定められています。 | |
Q.なぜ商工会議所に法定台帳の 調査権が認められているの ですか? |
商工会議所の重要な目的は、その地区の商工業の総合的な改善発達にあり、そのためには、まずその地区内の商工業の状況を的確に把握しなければならないからです。 | |
Q.法定台帳を提出することによって 特定商工業者はどんなメリットが あるのですか? |
商工会議所には、毎日多くの方から商取引の斡旋、依頼がありその回答は法定台帳によってお知らせしております。(ただし機密事項は除く) 従って特定商工業者の方は間接的な利益を受けていることになるほか、国、または県、市は法定台帳に基づき、その実態を把握し、商工業・行政の資料として使用し、商工業者の振興発展に役立たせております。 |
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Q.負担金とはどのようにして決める のですか? |
市内の特定商工業者に該当されている方々の過半数の同意を得てから、神奈川県知事の許可を受けたうえで、最小限の経費として 年額1,500円のご負担をお願いしております。 | |
Q.負担金はどのように使われるの ですか? |
毎年1回作成する法定台帳を管理、運用するための費用に充てさせていただいております。 |
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Q.負担金の同意をしなかった特定 商工業者でも負担金を納める のですか? |
特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、同意を得ていない方々に対しても同意を得た方々と同様な取り扱いとなり納入をお願いいたします。 | |
Q.負担金の税務上の措置は? | 公租公課費用として損金処理ができます。 |
参考:「商工会議所法」抜粋(法律第143号昭和23年8月1日公布) |
(法定台帳の作成) 第10条 商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。 (2項から6項まで省略) 7 特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じた ときは、 すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。 8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、 正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 |
(法定台帳の運用及び管理) 第十一条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、 又は窃用してはならない。 |
(負担金) 第十二条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、通商産業大臣の許可(*)を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請しては ならない。 (*)第十二条第一項の経済産業大臣の許可は商工会議所法施行令第七条により神奈川県知事に権限が委任されている。 |
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